町内会や自治会(以後、町内会等)が保有する不動産に関する下記のような問題は、町内会等を市町村長の「認可」を受けて「法人化(認可地縁団体)する」ことで解決できる場合があります。
<問題の例>
(1)集会所を建替えしようとしたら、敷地の登記名義人が明治時代の方々で20名の共有
になっていた。名義人は既に全員死亡しており、法定相続人が何人いて、現在どこに住
んでいるのかわからない。
(2)役所に集会所の建替えの相談に行ったら、法人化していないので町内会名義ではでき
ないと言われた。代表者個人名での登記は、代表者が変わる都度、名義変更を行うので
やりたくない。
(3)町内会の財産として数人の共有名義で山林を保有している。役員が変わる都度、名義
変更を行ってきたが、もうやりたくない。
この様な事例は、日本各地に多数ありますが、法人化することで解決の可能性があることをご存じない町内会等が多いようです。
認可を受けるには、地方自治法に沿った対応が求められることから、専門の行政書士にお任せしてはいかがですか?各市町村により手続き面で多少の違いはありますが、背景にある法律は同一です。弊所では、栃木県内であれば、どちらの町内会でも対応します。